しらゆり接骨院〈 交通事故事例・事故の保険・慰謝料・接骨院で治療を受ける方法 〉

交通事故に遭い分からないことがたくさんあると思います。こちらによく受ける質問をまとめました。解消しない疑問があれば、どうぞお気軽にお尋ねください。

 

保証が受けられる事故例

【事例1】追突事故に遭ってしまった。


【事例2】追突事故を起こしてしまった。


【事例3】友人が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった。


【事例4】自損事故(自爆事故)を起こしてしまった。


【事例5】車のドアに指を挟んでしまった。


【事例6】自転車での事故。


【事例7】玉突き事故に遭ってしまった。


当院のように厚生労働省に認可を受けた国家資格取得者が施術を行う場合、治療費に対して保険(慰謝料)が適用され、患者様の窓口負担は0です。上記のうち「自賠責保険」が適応は事例12367です。事例45は「人身障害保険」の適用となります(人身障害保険を使用しても等級は下がりません)。事例2で過失割合が100となった場合のみ自賠責保険使用できないので、人身傷害保険での治療になります

交通事故Q&A(よく頂く問い合わせ)

Q.「いつから通院を始めればいいですか?」

A.「事故に遭ったら直ちにお越しください。」

痛みがあってもなくても、すぐに通院を開始してください。交通事故の怪我は、数日経ってから自覚症状が現れることが多いです。すべての怪我において言えますが、治療は開始が早いほど効果が出ます。また、あまりに時間が経って病院に行った場合、保険会社から事故と症状との関連性について疑いの目を向けられてしまいます。

加害者の保険会社とすぐに連絡が取れず、いったん治療費を立て替えたときは、病院の領収書を保管しておいて下さい。しらゆり接骨院では過去にさかのぼって領収書をお出しできますので受付にお知らせ下さい。

 

Q.「自賠とは?」

A.「自賠責保険です。運転をするために必ず加入が必要な政府の保険制度です。」

保険の支払上限が120万円と決まっています。それを超える補償が必要な場合、相手の加入している任意保険から支払われます。

 

Q.「慰謝料はどういう風なものですか?」

A.「病院や接骨院への、入院または通院の《日数》で金額が決まります。」

慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。もっとも一般的な自賠責基準の計算方法では、治療を受けた期間と実通院日数×2を比べ、少ないほうの日数に「4200」を掛けて出る数字が慰謝料の金額となります。事故の治療はできるだけたくさん(毎日)通院することが推奨され、通院回数が少ないと保険会社が軽症と判断し通常の目安より早い段階で治療の打ち切りを促す連絡がありますのでご注意ください。

 

Q.「事故直後はなかった痛みが徐々に出てきてしまいました。交通事故として治療してもらえますか?」

A.「できます。」

気付いた時点ですぐにお越しください。事故の場合は精神的なショックのため自覚症状が無いことがあり、痛くないからと放っておくと後遺症を残します。自己判断はせず、必ず受診し調べましょう。

■通院の目安(むちうちの場合)■

・安静にしていても首に痛みを感じる➡週3回以上

・頭痛やめまい、吐き気などがひどく日常生活が困難➡可能な限り毎日 

 

Q.「毎日通ってもいいですか?」

A.「通ってください。」

交通事故に限らず、怪我の直後はなるべく間隔を空けずに通って下さい。初めに大体の目安をお伝えしますので、お仕事の都合で頻回の通院が難しい方もご相談下さい。

 

Q.「症状が軽くても保険が受けられますか?」

A.「受けられます。」

自覚症状の大小は関係ありませんし、どんな軽傷でも保険で治療を受けられます。大切なのは、痛みや違和感がレントゲンに写らない場合、医師に対してしっかりと訴えることです。病院の診断書に記載されなかった怪我は事故の保険が使えません。ご自身の健康保険を使用することになり、料金(窓口負担)が発生してしまいます。診断書に不安があればすぐに教えてください。

 

Q.「事故の際に子供も同乗していたのですが、子供も診てもらえますか?」

A.「大丈夫です。すぐにお越しください。」

小さなお子さんの場合、症状をきちんと訴えることができません。子供が痛いと言わないから…と放っておかないで、必ず診察を受けさせてください。当院は、自分で症状を訴えられない方や、小さなお子様の治療も得意としています。

 

Q8「治療費はかかりますか?」

A8「患者様の窓口負担はありません(0円です)。」

交通事故の場合は自賠責保険により治療費がまかなわれますので、窓口負担はありません。ひき逃げにあった場合は政府の保障事業制度(120万円まで保障)を受ける事が出来ます(医師の診断書と警察への届出が必要です)。分からないことはご相談下さい。

 

Q9「自身の過失が大きいのですが、事故の保険で治療できますか?」

A9「できます。」

自身の過失割合が10でなければ、自賠責保険は適応されます。

 

Q10「自損事故でも事故扱いの治療はしてもらえますか?」

A10「保険内容によっては可能です。」

自損事故・対物事故でも、かけている保険内容によって適用される場合があります。お気軽にご相談ください。

 

Q11「接骨院でも交通事故は治療してもらえますか?」

A11「できます。」

しらゆり接骨院では、患者様おひとりおひとりの症状に合わせた施術を行っています。電気をあて、薬を処方してもらうだけでは治らない痛みに、直接アプローチして積極的に痛みを取り除きます。交通事故治療は短期集中となりますので、待ち時間をなるべく少なくし通院に負担のないようにしております。

 

Q12「接骨院で治療を受けるために、必要な手続きや書類があるのでしょうか?」

A12「何もいりません。」

ご来院頂ければすぐに治療を開始できます。

 

Q13「現在かかっている病院(や接骨院)からこちらに変更できますか?」

A13「できます。」

ご相談ください。どこの医療機関、接骨院にするか、その選択権は保険会社でも医師でもなく、患者様ご自身にあります。

 

事故に遭ったら一度お越しください。相談だけでも結構です。