自賠責保険とは

自賠責保険は、自動車 、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。自賠責保険の補償範囲は、対人保障に限られています。事故を起こしたクルマの保有者自身のケガなどには適用されず、クルマの物損事故も対象外です。

保険金が支払われるのは、人身事故で他人を死傷させたときです。そのため父所有の車を借りた息子が、車庫入れしようとして父をひいてしまった場合などは自賠責保険はおりません。

※自賠責保険で言う”他人”というのは、運転者とその自動車の所有者以外の人をいう。

自賠責保険は「他人のケガ」に適用されるので、
事故の時に同乗していた他人は運転者の加入する自賠責保険にも請求ができます。

 

盗難車両で事故が発生した場合、自賠責保険が使える場合と使えない場合があります。

1.使えない場合:車の所有者に盗難に対して過失があるとき(エンジンをかけたまま車から離れていた。など)
2.使える場合:車の所有者に盗難に対して過失がないとき

1の場合被害者が泣き寝入りするしかないかというとそんなことはありません。被害者請求になりますが、政府保障事業(制度)というものがあり、政府によって自賠責保険と同額の賠償が受けられます。ただ2の場合、所有者加入の任意保険による賠償は受けられません。
ひき逃げ無保険事故の場合も同様な手続きとなります。

自賠責保険の補償範囲(傷害による損害)

損害の範囲:治療関係費文書料休業損害慰謝料

支払限度額(被害者1名あたり):最高120万円

※損害が補償額を超える場合は、任意保険(加害者加入)より支払われます。

 

その他お気軽にお問い合わせください。 ℡.089-989-9155